親が亡くなって相続が発生した際に、遺産分割の言葉がよく使われます。
2つのワードはどういった違いがあるのか、分割にはどういった方法があるのかわからず、困ってはいませんか。
今回は、遺産分割と相続の違いや、分割の2つの方法を解説するので参考にしてみてください。
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遺産分割と相続とは
どちらも遺産を引き継ぐ意味がありますが、法律上は相続と遺産分割を別物として扱っています。
遺産分割とは、相続人全員と、どの遺産をどのくらい相続するのかを決める話し合いです。
故人が遺言書を遺していない場合は、相続人全員で協議をおこなわなければいけません。
相続とは、故人の財産や債務を引き継ぐことです。
預貯金や有価証券の他にも、損害賠償請求権、ローンの債務や損害賠償義務なども引き継ぎます。
また、遺産を受け取れる相続人は、法律で決められています。
配偶者は常に相続人になり、その他の相続人は血族相続人です。
第一位は子どもで第二位が親、第三位が兄弟です。
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遺産分割と相続の違い
相続は故人の財産を継ぎ、遺産分割はどのように財産を分けるのか話し合うのを指します。
故人の財産の引き継ぎについて、どの段階にあるのかが2つの違いです。
遺産分割が終わるまでは、故人の財産は相続人全員の共有状態になります。
共有状態とは、それぞれの持分に応じて権利を持っている状態であり、財産の活用や処分に他の共有者の許可を得なければいけません。
故人の預貯金も共有状態になっており、相続割合を決めて他の相続人から許可を得なければ処分できません。
つまり、遺産分割のステップを経て財産を相続できるわけです。
故人が遺言書を用意していたり、相続人が1人しかいなかったりした場合は、協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割の2つの方法
遺産分割には、指定分割と協議分割の2つがあります。
2つの違いは、遺言があるかどうかです。
指定分割は、故人が遺言書を残していた場合に、その遺言書に従う分割方法です。
法定相続人には遺留分があり、その遺留分を侵害していた場合は、遺言書の内容に優先します。
遺言書がない場合は、相続人全員が話し合いをする協議分割になります。
話し合いがまとまらない場合は、調停分割や審判分割をおこなってください。
先に調停分割がおこなわれて、それでも話がまとまらない場合は審判になります。
審判分割は、相続人が納得できなくても従う必要があります。
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まとめ
相続とは故人の財産を継ぎ、遺産分割は財産をどのように分けるのかを話し合うのです。
個人の財産の引き継ぎに関して、どの段階にあるのかが2つの違いです。
まずは相続人同士で遺産分割について話し合い、まとまったら財産の相続ができます。
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