家などの不動産が遺産として残されたとき、「どのように分割すればいいのだろう?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の相続は、相続人同士でトラブルになりやすいともいわれているため、しっかりと知識をつけておくことが大切です。
そこで今回は不動産の分割方法である「現物分割」「代償分割」「換価分割」について解説します。
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「現物分割」とは?
不動産の「現物分割」とは、相続人の1人が不動産をそのままの形で相続する分割方法のことです。
たとえば、「長男が土地と建物をそのまま相続する」ことなどが挙げられます。
この場合は、相続手続きが簡潔であるというメリットがありますが、相続人同士で不満が生まれやすいことに注意が必要です。
現物分割は言い換えれば「不動産を独り占め」することと同義なため、他の相続人から不満が生まれ遺産分割協議でトラブルになる可能性も考えられます。
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「代償分割」について
代償分割は、相続人の1人が不動産を相続し、その代わりとして他の相続人に代償金を支払う分割方法のことです。
この場合は、不動産を相続していない相続人は代償金を受け取ることができるため、不満が出にくいというメリットがあります。
ただし、代償分割する際には不動産の「評価」が必要になりますが、この評価方法だと相続人同士でもめるケースは少なくありません。
また不動産の相続を望む相続人に、代償金を支払うだけの資金力がない場合は利用できないため注意が必要です。
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「換価分割」とは?
換価分割は、不動産を売却して得た現金を、相続人同士で分け合う分割方法のことです。
相続人同士が協力して不動産売却をおこない、その売却金を法定相続割合に応じて分配していきます。
この場合も1円単位で現金分割することができるため、不満が出にくいというメリットがあります。
また、売却してしまうため「評価」も必要なく、評価方法でもめるリスクもないといえるでしょう。
ただし、立地や建物の築年数によって必ず売却できる保証はないうえに、諸経費を差し引いた後に残る金額が思ったよりも少ないというケースも少なくありません。
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まとめ
現物分割は、相続人の1人が不動産をそのままの形で相続することを指し、相続人同士で不満が生まれやすいという特徴があります。
代償分割は、相続人の1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う分割方法のことです。
換価分割は、不動産を売却して得た現金を法定相続割合に応じて分配していく分割方法で、相続人同士で不満が生まれにくいメリットがあります。
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有限会社CSホーム メディア担当
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