不動産の相続時には、さまざまな手続きが必要になります。
しかし、相続は何度も経験するものでもないため「どのように進めたらいいか分からない」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、家を相続する手続きの流れや不動産の分け方、自分で不動産手続きは進められるのかについて解説していきます。
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家を相続する手続きの流れとは?
まず相続が発生した場合、遺言書の有無を確認しながら相続人を確定させる必要があります。
相続人を確定させる作業と同時に、亡くなった方の財産を特定して財産目録を作成し、その後は相続人同士での遺産分割協議が必要です。
遺産相続協議で相続する不動産が確定したのち、相続財産の名義変更をおこないますが、これを不動産の相続登記といいます。
その後、相続税の申告と納付をおこないます。
そして、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されており、これをおこなわずに放置しておくと過料を科される可能性があるため、相続登記を忘れずにおこなうことが必要です。
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相続した不動産の分け方について
家などの不動産を分ける方法として「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3通りの分割方法が挙げられます。
現物分割は、相続人の1人が不動産をそのままの形で相続する方法を指します。
代償分割は、相続人の1人が不動産をそのまま相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法のことです。
換価分割は、不動産を売却して現金に換え、その後相続人同士で分割する方法です。
どの方法で遺産を分けるかどうかは、不平等にならないよう相続人同士で話し合って決める必要があるでしょう。
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不動産の相続手続きは自分で進められるのか
不動産の相続では、自分で必要な書類をすべて揃えていくのは大変なだけでなく、時間と労力がかかります。
苦労して戸籍謄本を取得した後には、遺産分割協議や登記申請書の作成が必要ですが、法律の知識が十分でないと難しいです。
もし書類の作成で誤りや記載不足が発生した際は、法務局から差し替えや訂正を求められることとなります。
このように、相続の手続きを自分で進めるためには、さまざまな知識や労力が必要なため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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まとめ
有遺言書の有無を確認しながら相続人を確定させたのち、財産目録を作成して遺産分割協議で分割分を決め、相続登記を経て相続税の申告と納付をすることが相続の流れとなります。
相続した不動産の分け方としては、現物分割・代償分割・換価分割の3通りの方法があります。
相続の手続きには、さまざまな知識や労力が必要になるため、司法書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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