法律上の手続きである婚姻届を提出せず、事実婚で夫婦関係を維持するのも、人生設計における選択肢の一つです。
ところで、不動産を所有している事実婚のパートナーが亡くなった場合、その不動産と2人で築き上げた共有の財産はどうなるのでしょうか?
この記事では、事実婚のパートナーの相続権について解説し、それにくわえてパートナーに財産を残す方法と注意点も解説します。
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事実婚のパートナーは相続権があるのか?
事実婚のパートナーには、相続権がありません。
民法では法定相続人の範囲を定めていますが、事実婚は法的な結婚ではないため、その範囲の対象外となるためです。
遺産を受け取る権利を得たい場合、民法で定められた法定相続人である配偶者にならなければなりません。
パートナーには不動産や2人で築いた財産を引き継ぐ権利がないため、生前から財産を円滑に承継する方法を検討し、計画的に実践していくのが重要です。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
事実婚のパートナーに財産を引き継ぎたいならば、まず、生前贈与するのが一つの方法です。
生前贈与は、受取人を限定しないため、資産を前渡しができます。
年間110万円までならば、贈与税がかかる心配は少なく、確定申告の必要もありません。
また、保険会社所定の加入要件を満たす必要がありますが、死亡保険金の受取人にパートナーを指定する方法も有効です。
ただし、保険金を受け取る際には、贈与税がかかるために注意しておかなければなりません。
さらに、遺言書を作成しておき、資産をパートナーに譲る旨を記載しておくのも一つの方法です。
遺言書は、亡くなった方の意思を反映するもので、強い効力を持ちます。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
被相続人の配偶者や一親等の血族以外の方が遺産を受け取る際には、相続税が2割加算されます。
パートナーに遺言書を残して財産を遺贈すると、2割加算の対象者となるために注意が必要です。
また、配偶者控除の控除対象者にならない点にも注意しておかなければなりません。
配偶者控除は、法律上の配偶者が遺産を受け取る場合、1億6,000万円と法定相続分相当額とのいずれか多い金額までは課税対象とならない制度です。
遺産の額が多ければ多いほど、パートナーが納めるべき税額は増えてしまいます。
そのほか、小規模宅地等の特例が適用されないのも注意点の一つにあげられます。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が所有している居住用の敷地のうち、一定の要件を満たすものは課税額に算入する不動産評価額を80%まで減額するものです。
不動産の評価額が高ければ高いほど、パートナーの納付すべき税額が大きくなります。
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まとめ
事実婚のパートナーには法的な相続権がないため、財産を引き継ぐためには生前贈与、死亡保険金の受取人指定、遺言書の作成などが有効です。
しかし、相続税が2割加算される、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用されないなどの注意点があります。
そのため、2人で築いた財産をスムーズに承継するためには、生前からの計画的な対策が重要となります。
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有限会社CSホーム メディア担当
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