相続税を節減する方法のひとつとしてぜひ活用していただきたいのが「小規模宅地等の特例」です。
特例を受けるための手続きの際は、宅地の用途により必要書類が変わるため注意が必要です。
そこで今回は、小規模宅地等の特例で共通する必要書類や別居の親族が受けるケース、被相続人が老人ホームにいるケースなどを解説します。
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小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類
小規模宅地等の特例を受ける際に原則的に必要な書類は、遺産分割協議書もしくは遺言書の写しです。
さらに、相続人全員の印鑑証明書と戸籍の謄本も必要です。
また、3年以内の分割見込書を提出しておけば遺産が未分割の状態であっても、後に分割が確定したときに特例を適用できます。
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別居の親族に小規模宅地等の特例を適用する際の必要書類
別居の親族に小規模宅地等の特例を適用する際は要件が複雑になります。
具体的には、相続開始前3年以内に本人や配偶者所有の家屋に居住していない点、被相続人に配偶者や同居親族がいない点の証明が必要です。
本人や配偶者所有の家屋に居住していない点は、相続家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書を税務署へ提出し証明します。
住所の変更履歴の証明には、戸籍の附票の写しを使用します。
戸籍の附票の写しは相続開始日より後に作成されたものでなければならない点は、注意が必要です。
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小規模宅地等の特例で亡くなった方が老人ホーム入居時の必要書類
亡くなった方が老人ホームに入居していた場合は、介護などの理由で特例を適用する土地の居住がなかったことを証明する必要があります。
この場合には、被相続人の戸籍の附票の写しにより住所移転の履歴を示します。
また、要介護認定証や障害福祉サービス受給者証、介護保険の被保険証などの書類も必要です。
亡くなった方が入居していた老人ホームが法律で定められた福祉施設であることを証明するために、福祉施設入居時の契約書の写しなども提出する必要があります。
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まとめ
小規模宅地等の特例で共通する必要書類は、遺産分割協議書もしくは遺言書の写し、相続人全員の印鑑証明書、戸籍の謄本です。
別居の親族が相続を受ける場合は、相続家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書、戸籍の附票の写しが必要です。
亡くなった方が老人ホームに入所していた場合は、被相続人の戸籍の附票の写しや障害福祉サービス受給者証、福祉施設入居時の契約書の写しなどを提出し、特例を適用する土地に居住がないことを証明します。
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