「養子縁組」は、実は相続対策に活用できる制度の一つであることをご存じでしょうか。
養子縁組をして実子と同じ分類の養子にすることで、本来ならば法定相続人にはなれない方へ遺産を相続することができるのです。
今回は、相続における養子縁組の概要やメリット、注意点について解説していきます。
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相続における「養子縁組」とは?
そもそも「養子縁組」とは、本来血縁関係のない方同士を、法律上、親子関係にする手続きのことを指します。
この養子縁組には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2種類があり、普通養子縁組が一般的な養子縁組です。
養子縁組をおこなうことで、手続きをおこなった日から、法律上は実子と同じ扱いとなります。
つまり、養父母に実子がいる場合であっても、養子と実子は同じ権利をもつ「法定相続人」となるのです。
民法においては、配偶者に次ぐ第一順位の法定相続人を、「被相続人の子」と定めているため、養子も同様の権利を有することができるというわけです。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリットについて
相続対策で養子縁組をおこなうメリットとしては、「生命保険金の非課税控除額を増やせる」ことが挙げられます。
被相続人が亡くなって取得した生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となり、これを超える金額に相続税がかかります。
つまり、養子縁組をして法定相続人を増やすことにより、非課税限度額を増やすことができるのです。
同様に、「死亡退職金の非課税控除額を増やせる」ことも相続対策で養子縁組をおこなうメリットでしょう。
死亡退職金とは、本来被相続人に支給されるべき退職手当金のことを指しますが、これも法定相続人を増やすことで非課税限度額を増やすことができます。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
相続対策で養子縁組をおこなう場合は、「遺産分割協議でもめる可能性がある」ことに注意が必要です。
養子縁組は、養子に法定相続人の権利を与えることができますが、法定相続人が増えるということは、1人当たりの相続割合が減るということです。
さらに、法定相続人が増えることで遺産分割協議に参加する人数も増えるため、話がもめる可能性が高まります。
遺産分割協議は関わる人数が多ければ多いほど複雑になる傾向があるため、注意する必要があるでしょう。
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まとめ
「養子縁組」とは、本来血縁関係のない方同士を親子関係にする手続きのことを指し、養子は実子は同じ「法定相続人」の権利をもちます。
養子縁組をおこなうメリットには、生命保険金や死亡退職金の非課税控除額を増やせることなどが挙げられるでしょう。
ただし、養子縁組をして法定相続人を増やすことにより、遺産分割協議でもめる可能性が高まる点には注意が必要です。
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