一般的に、「相続」と聞くと「親から子、子から孫」と財産を受け継ぐ流れをイメージするかと思いますが、「孫に相続したい」と考える方は少なくないかと思います。
しかし、孫への相続を考える場合は、「相続税の二割加算」に注意する必要があるのです。
今回は、相続税の二割加算とは何かに加えて、計算方法や注意点についても解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
相続税の「二割加算」とは何?
相続税の「二割加算」とは、特定の相続人の相続税額のみが二割増しになることを指します。
相続税額が「二割加算」される特定の相続人とは、以下のようなケースが対象となります。
●配偶者ではない
●被相続人の一親等の血族でない
●被相続人の養子となった被相続人の孫
二割加算される理由としては、「一親等の血族および配偶者以外の方が財産を受け取るのは偶然性が高いこと」が挙げられます。
また、「亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を一度免れれることになる」ことも理由の一つです。
これらにより、相続税の負担の均衡を図るという目的で、加算がされるというわけです。
▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却方法とは?手続き・売却方法や必要書類を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
相続税の「二割加算」の計算方法とは?
相続税の計算にはいくつかのステップがあり、「二割加算」それらの最終的な税額に反映させる必要があります。
なぜなら、取得財産にいきなり加算分の税率をかけると、誤った税額が算出されてしまうからです。
相続財産は、現預金や土地・建物などのプラス遺産もあれば、借金などのマイナス遺産も存在します。
つまり、「正味の遺産額」を計算するためには、プラスの遺産からマイナス遺産を引いた額を出さなければならないのです。
▼この記事も読まれています
相続した家を正しく対処して空き家管理をすることは大切な終活のひとつ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
相続税「二割加算」についての注意点
相続税の「二割加算」では、「加算をせずに申告をした場合はペナルティがある」点に注意が必要です。
税務調査で二割加算をしていないことが判明した場合、納税額の「10%の加算税」が発生してしまいます。
さらに、「納税額×延滞税割合×滞納日数÷365の延滞税」も課されることとなります。
これらの加算税や延滞税のほか、申告漏れで発生する「過少申告税」や、不正で発生する「重加算税」が発生する可能性もあるのです。
ペナルティが発生した場合は、二割加算よりも遥かに多くの現金を用意する必要があるため、申告時には十分注意するようにしましょう。
▼この記事も読まれています
リバースモーゲージの利用で充実した老後を!仕組みをわかりやすく解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
相続税の「二割加算」とは、特定の相続人の相続税額が二割増しになることを指し、相続税負担の均衡を図るという目的があります。
二割加算の計算方法は、プラス遺産からマイナス遺産を引いた「正味の遺産額」を算出し、その最終的な税額に二割を反映させて計算されます。
相続税の二割加算では、加算せずに申告した場合は「加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生することに注意が必要です。
尼崎市の不動産売却なら有限会社CSホームへ。
お客様に最適なサービスを提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
尼崎市の売買戸建て一覧へ進む
有限会社CSホーム メディア担当
弊社では尼崎市・伊丹市・宝塚市等を中心に不動産情報のお探し(購入)、不動産売却(査定)、新築戸建・中古戸建・売土地・中古マンションなどの売買仲介や、賃貸仲介・賃貸管理まで幅広く行っています。ブログでは不動産に関連した情報をご提供します。