相続をする予定のある方にとっては、相続税の対策が気になるところでしょう。
相続税対策の1つとして「資産の組み換え」という対策があることをご存じでしょうか?
そこで今回は、資産の組み換えとは何かについて、資産の組み換えによって相続対策ができることのほかに、譲渡所得の特例制度も解説します。
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資産の組み換えとは何か?
資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することです。
資産の組み換えを検討する方に多いのが、所有している資産の収益性を上げたり、節税などを目的とする場合です。
組み換えの例として、自宅を売却して、立地の良いマンションを購入することや、土地を売却した代金で、収益性の高い不動産に買い替えるといったものがあります。
このような、資産組み換えで利用できる税制上の特例を活用して、譲渡所得税の負担を軽減することも可能になります。
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資産の組み換えによって相続対策ができる
相続税は、亡くなった方の財産に対して課される税金であり、相続開始時点の価値を「相続税評価額」として計算するものです。
つまり、市場価格よりも「相続税評価額」が低い不動産に組み換えることができれば節税になります。
現金よりも土地のほうが、土地よりも建物のほうが相続税を抑えられることができるので、どの種類で資産を相続するのが良いか検討しましょう。
なお、資産の組み換えによって、相続税の節税だけでなく、相続手続きの負担軽減や相続後の財産管理費を抑えることもできます。
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不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度
不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度には「小規模住宅地の特例」「マイホーム特例」といった様々なものがあります。
この「小規模宅地等の特例」とは、小規模な宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%も減額できるという制度です。
また、売却した不動産が居住用財産だった場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特別控除の特例として「マイホーム特例」があります。
子が建てた家に移り住む場合や施設に入所する際に自宅を売却すれば、マイホーム特例で売却利益が3,000万円まで無税になります。
このような譲渡所得の特例は、確定申告書に特例を適用する旨を記載しなければ特例適用が認められないので注意しましょう。
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まとめ
資産の組み換えとは、手持ちの資産を別の資産に交換することで、節税などを目的として検討する方が多いようです。
資産の組み換えでは、市場価格よりも「相続税評価額」が低い不動産に組み換えることができれば節税になります。
また、譲渡所得の特例を活用し、より節税効果を狙うことも可能ですのでご検討ください。
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有限会社CSホーム メディア担当
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