相続は、人生において何度も発生することではないため、間違って手続きを進めてしまう方も少なくありません。
また、後から「相続税を納めすぎたのではないか」と納得がいかず、再度見直したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税をおさめすぎてしまう理由に加えて、相続税還付の期限や流れ、相続税が還付された事例を解説していきます。
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相続税を納めすぎてしまう理由とは?
相続税を納めすぎてしまう理由としては、「土地評価が複雑である」「税務署から知らせが来ない」などが挙げられます。
実は、土地を相続した場合は、還付金が発生する可能性が高いです。
なぜなら土地評価は複雑で難解なため、適切な評価がおこなえないことによって実際に金額よりも高い評価額になり、相続税を多く支払ってしまうことがあるからです。
また、計算が間違っているなどで相続税を多く納めてしまた場合も、原則として税務署からの連絡などはありません。
ただし、本来の納付額に比べて納めた額が少ない場合には、不足分の徴収がおこなわれます。
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相続税還付の期限と流れ
相続税還付の期限は、「相続税の申告期限から5年」と定められています。
原則として、相続税の申告期限から5年が過ぎている場合は、納めすぎていたとしても還付されないということです。
還付金振込までの大まかな流れとしては、「書類の再確認」「『更正の請求』の書類提出」「国税還付金振込通知書」「還付金振込」となります。
「更生の請求」の内容に何かしらの不備があった場合には、手続きをもう一度おこなわなければならないため、注意が必要です。
自分で作成することも可能ですが、相続税に詳しい専門家へ依頼することで、やり直しの手間を省くことができるでしょう。
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相続税が還付される事例
相続税が還付される事例としては、「広大地の場合」が挙げられるでしょう。
「広大地」とは、そのエリアを基準として標準的な宅地面積よりも広い土地のことを指し、この場合は還付金が発生するケースが多いです。
広大地の場合は、土地評価額を最大で65%下げることができるため、節税効果が高いという特徴があります。
しかし本来広大地であるにもかかわらず、隣り合った2区画の土地を相続し、それぞれ個別で土地評価をおこなった場合、実際よりも多く納税している可能性もあります。
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まとめ
相続税を納めすぎてしまう理由としては、「土地評価が複雑である」ことや「税務署から知らせが来ない」ことが挙げられます。
相続税還付の期限は、「相続税の申告期限から5年」と定められており、手続きには「更生の請求」に関する書類を提出する必要があります。
相続税が還付される事例としては、広大地を「隣り合った2区画の土地をそれぞれ個別で評価した場合」などが挙げられるでしょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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