相続税について調べるなかで、「更生の請求」という言葉を目にし、気になっている方も少なくないかと思います。
しかし、「自分が該当するか分からない」「どういう流れで請求するの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税の「更生の請求」について、その概要や発生するケース、請求の流れを解説していきます。
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相続税の「更生の請求」とは?
「更生の請求」とは、端的にいえば「払いすぎた相続税を返してもらう手続き」のことを指します。
相続税の申告・納税をおこなった方が、申告内容を誤った場合や、状況が変わったなどの原因で相続税を払いすぎていた場合におこないます。
もし過払いがあった場合には払い戻してもらうことができますが、逆に少なく納税している場合は「修正申告」で不足分の追加納税が必要です。
原則として、更正の請求ができる期間は「相続税申告期限から5年」と定められています。
ただし、遺言書の発見や遺留分侵害額の請求など「特別な事情」が発生した場合は、5年を過ぎている場合でも「特別な事情の発生から4か月以内」の期間内で請求が可能です。
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更生の請求が発生するよくあるケース
更新の請求が発生するよくあるケースとしては、「相続税申告を自分でおこなった」「分割されていない財産が分割された」などが挙げられるでしょう。
相続税申告を自分でおこなう場合、相続財産として計上する必要のないものを計上したり、財産を過大評価したりしたまま申告していることが多いです。
また、相続税の申告期限は「相続発生から10か月以内」と定められていますが、期限までに遺産分割協議がまとまらないことも少なくありません。
その場合は、法定相続分で分割したものとして申告をおこないますが、申告後に分割協議が完了し、再計算したところで過払いが判明するケースがあります。
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更生の請求の流れについて
相続税の更正の請求の大まかな流れは「必要書類の準備」「税務署へ書類提出」「還付金の振込」となります。
更生の請求では、「更生の請求書」「更生の請求の理由の事実を証明する書類等」「修正申告書」の3つが必要です。
必要書類を準備したら、税務署へ提出をおこなったのちに、その内容をもとに税務署が審査をします。
審査で問題がなければ、「国税還付金振込通知書」が送付され、その後に指定の金融機関に還付金が振り込まれるでしょう。
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まとめ
「更生の請求」とは、「払いすぎた相続税を返してもらう手続き」のことを指し、特別な事情がない限りは「相続税申告期限から5年」が請求期限となっています。
「相続税申告を自分でおこなった」「分割されていない財産が分割された」などが、更新の請求が発生するよくあるケースとして挙げられるでしょう。
相続税の更正の請求は「必要書類の準備」「税務署へ書類提出」「還付金の振込」が大まかな流れとなります。
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