マンションを引き継いだものの、どれほどの税金がかかるのか不安で気になっている方は多いでしょう。
不動産のような高額財産は、納税額を算出するための計算が複雑になっているため、正しい計算方法を知ったうえでおおよその金額を把握する必要があります。
本記事では、マンションの相続税評価額・建物・土地部分の計算方法を解説します。
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マンションの相続税評価額の計算方法について
マンションの相続評価額は、原則として一戸建て住宅と同様に土地と建物は別々に計算するのが一般的です。
高い階数の住戸に住んでいると、生活している部屋の一室のみを購入したと認識しがちですが、実際には敷地の利用権も含まれています。
令和6年1月1日以降に相続する場合は、建物と敷地の評価額に対して一定の補正をしたうえで計算する仕組みに変更されました。
相続税を計算するにはマンションの相続税評価額にくわえて現金資産・生命保険などのプラスの財産をすべて足して遺産総額を出す必要があります。
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マンションの建物部分の相続税評価額の計算方法について
マンションの建物部分に該当する相続評価額(補正前)の計算式は、「固定資産税評価額×1.0」です。
つまり、専有部分と共用部分を含めて、固定資産税評価額と同額です。
専有部分は、各住民が生活する物件の住戸を意味しており、所有者を区分所有者・権利を区分所有権と呼びます。
共用部分は、エレベーター・廊下・階段・駐車場・ロータリーなど住民が共有で使うスペースを意味しており、区分所有者全員が住戸ごとに分配して金額に加算されます。
各市区町村から郵送される固定資産税の課税明細書に具体的な金額は記載されているため、確認しましょう。
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マンションの土地部分の評価額について
マンションの土地部分の評価額の計算方法は、路線価方式と倍率方式の2種類あります。
所有している敷地が路線価地域に該当するのであれば路線価方式で、所有している敷地が郊外など路線価外の農村地域などにある場合は倍率方式で相続評価額を出す流れです。
路線価方式の計算式は「路線価×地積」で計算できて、倍率方式の計算式は「固定資産税評価額×倍率」で計算できます。
ここでいう固定資産税評価額には、専有部分にくわえて共有部分を住戸ごとに按分した金額も含まれており、家屋の赤丸部分に記載されている敷地権割合を掛け合わせれば計算が可能です。
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まとめ
亡くなった親族からマンションを相続した場合、翌年は財産の価値に応じた納税義務が生じます。
具体的にどれほどの金額になるのかについては、建物と土地に分けて計算したうえで、ある程度の目安を把握しなければなりません。
また、不動産の財産のみに限らずプラスの財産はすべて足したうえで最終的な納税額が決まるため、複雑な計算がむずかしい場合は専門家に相談しましょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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