借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権の価額の割合を指します。
しかし、そもそも「借地権割合ってなに?」と疑問に思う方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
相続時には、この借地権割合を用いて相続税評価額を計算するため、その仕組みを理解しておくことが重要です。
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借地権割合とは何か
借地権割合とは、土地の評価額に対する借地権の価値を示す割合で、主に相続税や贈与税の評価に使用されます。
具体的には、借地権割合は土地の自用地評価額に対してどの程度の価値を持つかを示しており、その範囲は30%から90%と定められているのです。
この割合は、土地の立地条件や利用状況、地域の特性によって異なり、都市部の商業地では高く設定される傾向があります。
たとえば、都心部や商業地域の土地は、その土地の使用価値が高いため、借地権割合が80%から90%になることが多いです。
逆に、郊外や農村地域の土地は借地権割合が30%から50%程度に設定されることが一般的です。
借地権割合が高いほど、相続税評価額に占める借地権の割合が増え、結果として課税額も増加することになるため、相続を考慮する際には、これらの影響を理解しておくことが重要でしょう。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法
相続税評価額の計算において、借地権割合は重要な要素となります。
まず、普通借地権とは、土地を借りて建物を建て、その土地を長期間使用する権利であり、契約更新が可能です。
この普通借地権の評価額は、自用地評価額に借地権割合を乗じた金額で計算されます。
たとえば、自用地評価額が1億円で、借地権割合が60%の場合、借地権の評価額は6,000万円となります。
定期借地権では、契約期間終了時に土地が地主に返還されるため、評価額は普通借地権に比べて低く設定されることが多いです。
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借地権割合の調べ方
借地権割合を正確に知るためには、国税庁の提供する「路線価図」や「評価倍率表」を利用する必要があります。
路線価図は、土地の価格が道路ごとに設定されており、その路線価に基づいて借地権割合が決定されます。
また、評価倍率地域の場合は、固定資産税評価額に倍率を乗じて借地権割合を算出することが一般的です。
倍率地域の土地では、国税庁が設定した倍率に基づき、土地の評価額が計算されます。
これにより、地域ごとの借地権割合を簡単に確認できるようになります。
ただし、倍率地域の場合、一部地域では借地権割合が設定されていないこともあり、その場合は借地権割合が20%とされている点に注意しましょう。
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まとめ
借地権割合は、土地の評価額に対する借地権の価値を示す割合で、相続税の計算において重要な役割を果たします。
借地権の種類ごとに相続税評価額の計算方法が異なり、各特性を理解することが大切です。
また、借地権割合は国税庁の路線価図や評価倍率表を参照することで確認できます。
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有限会社CSホーム メディア担当
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