未登記の不動産を受け継ぐ予定があっても、どのような方法があるのかわからず、悩んではいませんか。
登記していない不動産にはさまざまなデメリットがあるため、事前に知っておく必要があります。
登記していない理由やそのままにするリスク、相続の方法を解説するので、参考にしてみてください。
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そもそも不動産が未登記になっている理由
不動産が未登記になっている理由は、自己資金で建てたからです。
住宅を建てる際にローンを利用する場合は、建物に抵当権を付けるために、登記をしなければいけません。
ローンを組まなければ登記をしなくても良いため、未登記になる可能性があります。
昭和の時代は自己資金で建てるケースが多く、現代ほどローンが普及していませんでした。
そのため、昔の建物は登記がおこなわれていない可能性があります。
また、増築したのが理由で、未登記になるケースがあります。
増築前は登記しておいたにもかかわらず、増築をする際に登記を忘れるためです。
新築・増築の際は、所有地や面積や用途が書かれた表題部の登記は義務です。
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未登記の不動産はそのままでも良い?
亡くなった方から不動産を引き継いだ場合は、相続の開始あるいは所有権取得から3年以内の登記は義務です。
違反した場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
義務付けられたのは令和6年4月1日からですが、令和6年4月1日以前の相続でも登記は義務です。
登記せずそのままにしていると、売買の際に煩雑な手続きが必要になるデメリットが発生します。
表題登記と所有権保存登記、買主の表題登記や所有権保存登記に協力したりしなくてはいけません。
買い主にとっても、登記がおこなわれていない建物を購入する際に、抵当権を設定できないために融資を受けられません。
ローンを組めないデメリットがあるため、買主が見つかりづらくなります。
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未登記の不動産を相続する方法
未登記の不動産を相続するのであれば、遺産分割協議をおこなうために、相続人を探さなくてはいけません。
所在がわからない場合は、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本をたどる方法があります。
相続人が見つかったら、次は遺産分割協議です。
不動産の場合には、相続した不動産の価値に応じた金銭を渡さなければいけない可能性があります。
話し合いが終われば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の実印を押して終わりです。
相続登記がまだの場合は、所有権移転登記をおこないます。
登記申請書のほかに、建物図面や建築確認通知書、建物評価証明書などが必要です。
必要書類をそろえて、法務局に提出してください。
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まとめ
不動産が未登記になっているのは、自己資金を使い一括で支払ったために、ローンによる抵当権設定登記がないためです。
登記せずそのままにすると、売買の際に煩雑な手続きが必要になったり、買主が見つかりづらかったりします。
相続する場合は、まず相続人を見つける作業が必要になり、そのあとに分割協議をおこないます。
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有限会社CSホーム メディア担当
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