借地権付き建物の相続には、独特のルールや手続きが必要です。
相続そのものは可能ですが、建て替えや売却には地主の承諾が必要となることがあり、通常の不動産相続と異なる点が多く存在します。
本記事では、借地権付き建物の相続の基本、相続時の注意点、さらに売却を検討する際のポイントについて解説します。
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借地権付き建物は相続できる?
借地権付き建物は相続財産のため、法定相続人であれば、地主の承諾を得ることなく相続できます。
借地権の所有者が亡くなった場合、相続人がそのまま借地権と建物を受け継ぐことが法的に認められています。
相続の際は、地主へ一言連絡を入れておくと良いでしょう。
なお、地主によっては、貸していた土地を有効活用したいと考えている方もいらっしゃいます。
相続を理由に、土地の返還を求められることもありますが、必ずしも要求にこたえる必要はありません。
ただし、相続人ではなく、第三者が遺贈でこの建物を受け取る場合は、地主の承諾が必要であり、譲渡承諾料も発生するのが通常です。
借地権付き建物を相続する場合は、まず契約書を確認し、必要に応じて地主へ連絡、今後の地代支払いや契約内容について理解しておくことが大切です。
遺贈ではなく、通常の相続であれば、地主に特別な報告義務はありませんが、名義変更を迅速におこない、相続手続きをスムーズに進めることでトラブルを回避できるでしょう。
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借地付き建物を相続する際の注意点
借地権付き建物を相続する際には、通常の不動産と異なり、いくつかの注意点があります。
たとえば、建物を建て替える場合、契約条項によっては地主の承諾が必要であり、承諾料が求められることもあります。
承諾を得ずに建て替えを進めた場合、契約違反とみなされ、契約解除のリスクが生じる可能性があるため、必ず地主と相談することが重要です。
また、相続時には借地権に相続税が課税されるため、税務面での評価額の算出が必要となります。
相続した場合は、名義変更を速やかにおこない、地主にも通知しておくと安心です。
さらに、地代の支払いは相続人全員が責任を負うため、滞納が発生しないよう支払いを怠らないようにしましょう。
これらの対応がスムーズにおこなわれることで、相続後のトラブルを最小限に抑えることができます?。
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相続した借地権付き建物は売却できる?
相続した借地権付き建物は、第三者に売却することが可能ですが、その際には地主の承諾が必要です。
借地権を第三者に譲渡する場合、地主が承諾料を求めることが一般的で、その相場は借地権価格の10%程度とされています。
また、地主が承諾を拒否した場合は、裁判所を通じて代替承諾を得る手段もあります。
さらに、借地権付き建物を地主に買い取ってもらう選択肢もありますが、この場合は譲渡承諾料が不要です。
借地権と底地権を同時に売却する方法もあり、これにより、すべての所有権が買主に移行するため、買い手も取得しやすくなります。
いずれの選択肢も、地主や専門家と協力して適切に進めることが、スムーズな売却の鍵です?。
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まとめ
借地権付き建物は、法定相続人に限り、地主の承諾なく相続が可能です。
相続後、建て替えや地代支払いなど地主との調整が必要な事項があります。
売却には地主の承諾が必要で、承諾料を支払うケースも多いため、計画的な手続きが求められます。
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有限会社CSホーム メディア担当
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