親から不動産を相続した方、またはこれから相続する予定の方にとって、相続税とその額は大きな悩みの種でしょう。
現金や株式と違い、不動産はその評価額がわかりにくいことも、不安をあおる要素となります。
では相続税に関しての相続税評価額とはなにか、その計算方法も家屋と土地に分けて解説していきます。
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不動産の相続税評価額とはなにか
相続税評価額とは、相続税の支払いが発生するかどうか、発生する場合はどのくらいの金額になるのか、それを算出するときに基準となる評価額です。
税金には固定資産税のように役所が計算してくれるものと、自分で計算しなければいけないものがあり、相続に関する税金は納税者自身が計算しなければいけません。
評価方法は、相続する財産ごとに定められており、それに従った計算方法で算出しますが、原則的に時価での計算となります。
ただ現金であればその価値は一定となりますが、不動産の場合は価値が変動するため、固定資産税評価額をもとに求められるのです。
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不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
計算方法(家屋・建物)は、故人が住んでいたのか、第三者に貸していた賃貸物件なのかで異なります。
故人が利用していた物件では固定資産税評価額に1.0をかけた額、つまり評価額そのままの価額です。
一方で第三者への賃貸物件では固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)の式を用います。
借家権とは借り手がその物件を借りて使用する権利を言い、その割合は家屋の評価額の3割と決められており、1,000万円の物件では300万円です。
また賃貸割合は、貸している部屋の床面積の割合で、一戸建てであれば全部、アパートであれば貸している部屋の専有部分の床面積の合計から割り出します。
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不動産の相続税評価額の計算方法(土地)
計算方法(土地)には2種類あり、1つが国税庁によって公表される路線価をもとにした路線価方式、もう1つは路線価が定められていないエリアで用いられる倍率方式です。
路線価方式の計算方法は、路線価に減額要素を加味した各種補正率と土地面積をかけて算出でき、路線価は国税庁のホームページにて確認できます。
倍率方式での計算方法は固定資産税評価額×倍率で、この場合の倍率とは国税庁のホームページにある評価倍率表に掲載されている数値です。
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まとめ
相続税評価額とは、相続税の発生の有無や税額を確認するときに基準となる評価額です。
計算方法(家屋・建物)は故人が暮らしていた物件で、固定資産税そのままの額、賃貸物件の場合は借家権割合などを加味して計算してください。
一方の計算方法(土地)は上記のとおり路線価方式、もしくは倍率方式での計算となります。
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有限会社CSホーム メディア担当
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