土地を相続したら相続税を支払わなければいけませんが、家計が厳しいため支払えないケースがあります。
相続税には延納と呼ばれる制度があるため、税金の支払いが厳しいのであれば利用するのがおすすめです。
今回は、延納を利用できる条件やメリットとデメリット、手続きを解説するので参考にしてみてください。
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土地の相続税を納付する際の延納とは何か?利用できる条件は?
延納とは、相続税の一括払いができないため、分割払いにして毎年払う制度です。
一括納付が難しい事情があるのが利用条件であり、所轄税務署長に認められる必要があります。
そのため、相続税を一括で支払う余裕があると、認められない可能性がある点に注意してください。
利用条件には、税額が10万円を超えている・一括納付が困難な金額である点もあります。
一括の支払いが困難な金額には、相続財産の他に、納税者が持っていた財産を加味して考慮される点に注意が必要です。
また、税金の支払いは年に1回であり、支払いには利子がつきます。
利子の利率や延納の期間は財産で異なるため、土地を相続した際の延納は税理士などに相談してみてください。
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土地の相続税を延納するメリットは?
一度に多額の税金を、払わなくても良い点がメリットです。
たとえば、月の収入が40万円であり、高い土地を相続したために税額が500万円になったとします。
死亡保険金や預貯金などを相続していない場合は、税金の支払いが重くのしかかります。
仮に延納期間10年とした場合は、1年で50万円の支払いになるため、家計負担を抑えられるわけです。
土地を相続した場合で控除の特例を利用できない場合は、税額が高くなりやすいものです。
家計負担を考えて、利用するかどうかを決めましょう。
デメリットは、利子税がかかる点です。
利子税は相続財産のなかで、土地の割合がどの程度かで異なります。
参考程度に、令和3年では土地の相続税の利子は0.4%でした。
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土地の相続税の延納手続きはどうやるの?
延納手続きは、必要書類を集めるところから始まります。
必要書類は、延納申請書・申請書別紙・財産明細書・一括納付が困難である理由を書いたものです。
延納申請書は、期限や分割納税のスケジュールを記載してください。
書類を用意したら、被相続人の死亡の翌日から10か月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に必要書類を提出します。
1か月を過ぎると無効になり、一括納付する必要があるため注意してください。
期限内に書類を提出できない場合は、6か月までは期限を延長できます。
提出したら、3か月程度で許可または却下の通知が来ます。
許可が下りたら、あらかじめ決められた税額をしっかり払ってください。
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まとめ
延納とは相続税を分割で払う制度であり、一括納付が困難である理由があれば利用できます。
0.4%程度の利子税がつきますが、1年の相続税の支払いが抑えられ、家計の負担が軽くなるメリットがあります。
ただし、被相続人の死亡の翌日から10か月以内に手続きをしなくてはいけません。
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有限会社CSホーム メディア担当
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