亡くなった方の不動産を相続する際には、その不動産の評価額に応じた相続税を納める必要があります。
相続税を納めるための現金が不足している場合、どのように対処すべきでしょうか?
この記事では、相続税が払えないときに利用できる物納とは何か、充当できる財産やそのメリットについて解説いたします。
土地を相続する予定の方は、ぜひ適切な対応をするための参考にしてください。
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土地の相続税が払えないときに利用できる物納とは
土地の相続税は現金での一括払いが原則ですが、申告期限までに払えない場合に分割で納付する延納の制度が利用できます。
そして、物納とは、金銭以外の相続財産で納税する制度です。
適用条件は、まず。延納によっても現金による納付が困難な事情がある場合に限られます。
次に、国が管理や処分するのに適した財産でなければなりません。
そして、申告期限までに申請書を提出する必要があります。
これらすべての要件を満たした場合のみ認められる制度のため、利用を希望する場合は、慎重に手続きを進めるのが重要です。
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土地の相続税を物納できる財産
物納できる適格財産には第一順位から第三順位までの優先順位があり、納税義務者の都合で財産を選べるわけではありません。
第一順位は、不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式などで、第二順位は非上場株式などです。
そして、第三順位が動産と定められています。
もし優先順位に従った財産がない場合は、物納劣後財産が認められるケースがあります。
物納劣後財産とは、管理や処分が難しい財産で、他に適した財産がない場合に認められるものです。
ただし、その財産が国によって管理や処分に向かない財産とみなされた場合は、管理処分不適格財産となるため注意が必要です。
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土地の相続税を物納するメリット
相続税を現金で納付するために、土地を売却して利益を得ると、譲渡所得税の納税義務が生じます。
そのため、物納制度を利用できれば、売却益に課せられる税負担を避けられるメリットがあります。
一方でデメリットは、制度の利用には国の審査が必要なため、認められるまでに時間がかかるケースがある点です。
そのため、制度を利用する際には時間にゆとりを持ち、十分に準備しておく必要があります。
また、財産の評価は相続税評価額を基準とするため、市場での売買価額よりも低い額で納税しなければならない点もデメリットです。
相続が発生する前から税金面の対策を講じ、制度利用を判断するのが大切です。
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まとめ
相続税は原則として現金での納付が求められますが、現金の準備が難しい場合には物納制度を活用する方法があります。
ただし、制度の利用には厳格な条件があるうえ、メリットだけでなく注意点もあります。
相続が発生する前から対策を講じ、納税に向けて計画的に備えてください。
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有限会社CSホーム メディア担当
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