少子高齢化や核家族化により、空き家になった家を相続するケースはとても多くなっています。
人が住んでいない空き家を相続した場合、相続税が高額になるケースもあるため、事前に対策を知っておくことは大切です。
そこで今回は、空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や対策について解説します。
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空き家の相続税はどうなるのか
人が住んでいない空き家でも、相続した場合は相続税が課せられます。
家を相続した場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用できます。
小規模宅地等の特例とは、相続した土地のうち330㎡までの相続税評価額を80%減額できる制度です。
しかし、被相続人の死亡により空き家になっている家や被相続人の生前から空き家になっていた家では、この特例が適用できません。
そのため、空き家を相続すると人が住んでいる家を相続するより高い相続税が課せられる可能性があり、注意が必要です。
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空き家の相続税の計算方法
相続税を計算する場合は、まず基礎控除を指し引く必要があります。
相続税における基礎控除の計算方法は、「3,000万円+(600万円×相続人の数)」です。
ここでは、相続人は1人で、5,000万円の評価額の敷地を相続した場合の土地の課税対象額を計算します。
この場合5,000万-3,000万円+(600万円×1)で、課税対象額は1,400万円です。
相続税の税率は、課税対象額によって異なります。
課税対象額が5,000万円以下の場合は税率20%、控除額200万円です。
これを適用すると、1,400万×20%-200万円=80万円が相続税額になります。
次に同条件で人が住んでいる家を相続した場合を計算します。
その場合、土地の評価額5,000万円の80%控除は1,000万円で基礎控除の3,600万円を下回るため、相続税はゼロです。
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空き家の相続税対策
空き家の相続税対策は、相続発生前にできることと相続発生後にできることに分かれます。
相続する家に人が住めば、小規模宅地等の特例を適用して税額が軽減できます。
そのため、相続発生前に同居したり賃貸に出したりして空き家の状態を作らないことは1つの方法です。
相続発生前に空き家を売却し、現金化しておく方法もあります。
相続発生後は、小規模宅地等の特例を適用するための対策法はありません。
しかし、相続した空き家を売却すれば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」を適用することができます。
売却による現金化や特例の適用については、状況によって節税効果が高いケースもあれば、より高い税金を払うことになるケースもあります。
対策を検討する場合は、相続する不動産の条件や特例の要件を把握したうえで決定することがおすすめです。
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まとめ
相続した空き家には小規模宅地等の特例が適用されないため、相続税が高く付く場合があります。
空き家の相続税は、相続財産から基礎控除を差し引いて計算します。
空き家の相続税対策として、相続前に同居したり賃貸に出したりする方法も検討できるでしょう。
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有限会社CSホーム メディア担当
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